shibusaw’s diary

ケアマネ・介護分野・福祉職の皆さんの力になりたい。

制度の活用~傷病手当金~

業務外での病気や怪我のために、仕事ができず欠勤。


療養が必要となったときに申請し、OKであれば支給されます。
(状況にもよると思いますが、業務内の怪我や病気であれば労災保険の対象と思います)

こちらも様々な条件(勤務している期間、など)があるので、
ご自身か仲間・知人がその状態で長期の休みを必要としているのでしたら、
該当するか雇用されているところ・勤務先に確認してくださいね。

もちろん、勤務先に相談・報告が必要ですが
医師が記載する欄もあるので、医師にも話しておきましょう。

 

急性期の病院から近隣のかかりつけ医に変わったりで
「病院・主治医が変わった」ことなどで記載してもらえない事もありえますよね。


支給額は欠勤一日につき標準報酬日額の三分の二とのこと。
(標準報酬日額=「標準報酬月額」÷30で算出する)

2月は28日までなので、少し少なめですね(+_+)

 

最長1年半は支給可能となっています。

 

傷病手当金と失業給付金の同時の受給はできません。

傷病手当は労務不能を支給の要件としている事、

失業給付金は労働の意思・能力を有することを要求される為。

 

病気や怪我の療養中は傷病手当金を受給し、就労可能になったら失業保険に切り替えるのがよさそうですね。

金銭の心配を少しでも減らして、しっかり休む!

 

その間に働けるようになれたら一番いいですね!(*´ω`)